No.10

Q:短時間勤務の場合は、年次研を受けることができますか。

 

A:例えば、15:30までの短時間勤務者が16:30までの研修を受講するときには、勤務時間を超えてしまいます。短時間勤務者は理由があって短時間勤務をするのですから、その日だけ16:30まで受講することはできないと考えられます。15:30までの受講で履修したと見なされない場合は、その年次研修は次年度以降の受講となります。年次研修を受講する場合は、途中退出でも履修したと見なされるかを校長先生から研修の主催者に確認をしてもらってください。15:30までの研修であれば受講することもできますが、校長先生とその年度に年次研を受講するかを相談されるとよいでしょう。

 

No.9

Q:育児休業中にはボーナス(期末手当・勤勉手当)はもらえますか。

 

A:勤勉手当は基準日(6月1日と12月1日)に在職する職員に対して支給されます。

期末・勤勉手当は、それぞれ基準日前の勤務期間に応じて支給割合が決められています。

期末手当は、育児休業中は半分勤務したとみなされ、勤勉手当は勤務していないものとみなされるため、基準日前の6か月間すべて育児休業中だった場合は、30/100の期末手当分が支給されます。産前・産後休暇の場合は勤務したものと見なされます。

 

 

No.8

Q:正規職員には産育休や病休などの休暇制度がありますが、臨時的任用講師や会計年度任用職員の場合はどうなりますか。

 

A:<臨時的任用講師の場合>

 正規教員と同様の産育休や病休の制度がありますが、その講師の方に対する代員はありません。

 <会計年度任用職員の場合>

 産前休暇は6週(多児妊娠は14週)、産後休暇は8週、育児休業は子が1歳に達するまでなどで正規職員とは異なる期間となります。また、正規職員は特休(有給)である産休や育児時間、病休などについても、制度は利用できますが無給となります。

 

 

No.7

Q:定年引上げ制度が始まりましたが、退職金や税金はどうなるのですか。

 

A:<退職手当について>

 現在、早期退職制度はありませんので、59歳以前に退職した場合は自己都合退職になり退職手当が減額されます。また、定年引上げ制度が導入されたことで、当面の間60歳で退職した場合でも自己都合退職ではなく定年退職扱いとなり、退職手当の減額はありません。61歳以降に定年前再任用短時間勤務を選ぶ場合は、退職することになるため、その時に退職手当が支給されます。

61歳以降も勤続35年を上限に勤続年数に応じて退職手当が増額されます。

 

退職手当の支給額=(A)退職手当の基本額+(B)退職手当の調整額

 

(A)退職手当の基本額=①退職時給料(月額)×②支給割合×(1+③割増率)

①退職時給料=本給+教職調整額(本給×0.04)+給料の調整額(特支学校勤務・特支学級担当)

②支給割合(退職時の給料に積算する月数)

※勤続年数により決まっています(育休、病休等の取得期間により変わります)

※自己都合退職と定年退職で異なります。

※詳しくは権利ハンドブック68ページを参照ください。

③現在早期退職制度がないため、割増率は0です。

 

(B)退職手当の調整額=➃調整月額×60(月分)

➃調整月額

137号給(小中)・121号給(県立)以上かつ50歳以上 32,500円

57号給(小中)・45号給(県立)以上かつ32歳以上 27,100円

それ以外 21,700円

 

 

<退職手当に関わる税金について>

①所得税

勤続20年を超える場合の計算

所得税=退職所得×税率

退職所得 =(退職金 - 退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除額=800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)

 

<退職手当の金額が2000万円で勤続30年の場合>

2000万-(800万+70万×(3020))×1/2=250

250万円が課税対象金額になり、さらに97500円が控除されます。

250万×0.1250万の場合の税率)-97500152500円(所得税)

  

②復興特別所得税

所得税の2.1%が復興特別所得税となっています。

152500×1.021155702円(所得税+復興特別所得税)

 

③住民税

課税退職所得金額の10%(都道府県民税率4%+市町村民税率6%)※居住地によって率は異なる

250万×0.125万(住民税)

退職金で大きな収入があるので、退職した翌年度の6月からは住民税がかなり高くなります。


手取り額2,000万円-155,702+25万円)=1,959万4,298円

 

 

No.6

Q:ICTを使った授業の方法で参考になるHPなどの情報を教えてください。

 

A:関連リンクに情報を追加しました。

 

No.5

Q:組合に入るメリットはなんですか。

 

A:組合に入ることで以下のようなメリットがあります。

  1. 職場環境の改善:校長交渉や県教委交渉をすることで、より良い労働条件を求めることができます。
  2. 労働者の権利保護:職場で困ったことがあったときに、個別に相談をすることができます。
  3. 社会的地位の向上:組合に入ることで、社会人としての責任(共助の責任)を果たしていることになります。
  4. 資質の向上:組合や関連団体が主催するセミナーやイベントに参加することで、専門的知識やライフプランなどの情報を得ることができます。
  5. つながりの強化:県内、全国の仲間や民間の人たちと交流の機会をもつことができるので、新しい出会い、つながりの強化が期待できます。
  6. 限定サービスの利用:組合が提携する企業や団体のサービスを無料または格安で受けることができます。

 

No.4

Q:勤務時間が終わっても、他の先生たちが残っていて帰りにくいのですがどうすればいいですか。

 

A:教員の場合は4%の教職調整額が付いています。これはいわゆる残業代に相当するものと言われています。

 4%は時間外勤務に換算すると月8時間程度になります。月20日勤務と考えると一日24分の残業時間です。

 これまでの裁判の判決で、教員の残業ついては、超勤4項目以外のものは、教員が自主的に(勝手に)してるものとされました。

 確かに他の先生方も忙しく遅くまで残っていますが、これらのことを考えると早く帰れるときには、早く帰るのがよいのではないかと思われます。

No.3

Q:新採です。いつまでスーツで通勤したほうがいいですか。

 

A:学校によって違いますが、先輩先生がスーツで通勤している学校なら、スーツで通勤してください。

 先輩先生がスーツで通勤していない学校で、自分がスーツでの通勤が大変と思うのであれば、明日にでもスーツで通勤しなくてもよいと思います。

 

No.2

Q:介護休暇を取りたいのですが、どのような制度がありますか。

 

A:富山県の介護休暇・休業制度については以下のものがあります。

  1. 短期の介護休暇・・・1日、半日、1時間単位で取得できます。有給です。
  2. 介護時間・・・30分単位で1日2時間を上限に取得できます。有給です。
  3. 介護休暇・・・2週間以上6月以内で取得できます。1日、1時間単位で取得できます。無給になりますが、公立学校共済組合から介護休業手当金が出る場合があるので確認してください。
  4. 家族のための看護休暇・・・1年で5日、1日、半日、1時間単位で取得できます。有給です。

 他にもいろいろありますが、詳しくは、「権利ハンドブック」を参考にしてください。

 ご自身の生活スタイルに合わせて制度を賢く利用しましょう。

 取得するときは、早めに管理職に相談しましょう。

 

No.1

Q:育児休暇を取りたいのですが、どのような制度がありますか。

 

A:富山県の育児休暇・休業制度については以下のものがあります。

  1. 育児休業・・・子が3歳になるまで取得可能 休業期間は無給になりますが、1年目までは、公立学校共済組合から育児休業手当金が出る場合があるので確認してください。
  2. 育児短時間勤務・・・4つの勤務形態から短時間勤務を選択できます。代員を求めることができます。
  3. 育児時間・・・子が3歳まで取得できます。1日を通じて90分まで取得できます。有給です。
  4. 部分休業・・・子が小学校入学前まで取得できます。1日2時間まで取得できます。休業時間は無給になります。
  5. 子育て支援部分休業・・・子が6歳から小学校3年生まで取得できます。1日2時間まで取得できます。休業時間は無給になります。
  6. 育児参加休暇・・・男性職員が、パートナーの出産予定日前8週から産後1年までの間で8日間取得できます。
  7. 家族のための看護休暇・・・1年で5日、1日、半日、1時間単位で取得できます。有給です。

 他にもいろいろありますが、詳しくは、「権利ハンドブック」を参考にしてください。

 ご自身の生活スタイルに合わせて制度を賢く利用しましょう。

 取得するときは、早めに管理職に相談しましょう。

 

富山県教職員組合(富山県教組)

〒930-0018 富山県富山市千歳町1-2-7
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教育会館外観
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 1947(昭和22)年に結成された、富山県の小・中学校と特別支援学校の教職員が加入する富山県で1番大きな教職員組合です。
 子どもたちのために、教職員のよりよい労働環境のために活動しています。

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