No.10
Q:短時間勤務の場合は、年次研を受けることができますか。
A:例えば、15:30までの短時間勤務者が16:30までの研修を受講するときには、勤務時間を超えてしまいます。短時間勤務者は理由があって短時間勤務をするのですから、その日だけ16:30まで受講することはできないと考えられます。15:30までの受講で履修したと見なされない場合は、その年次研修は次年度以降の受講となります。年次研修を受講する場合は、途中退出でも履修したと見なされるかを校長先生から研修の主催者に確認をしてもらってください。15:30までの研修であれば受講することもできますが、校長先生とその年度に年次研を受講するかを相談されるとよいでしょう。
No.9
Q:育児休業中にはボーナス(期末手当・勤勉手当)はもらえますか。
A:勤勉手当は基準日(6月1日と12月1日)に在職する職員に対して支給されます。
期末・勤勉手当は、それぞれ基準日前の勤務期間に応じて支給割合が決められています。
期末手当は、育児休業中は半分勤務したとみなされ、勤勉手当は勤務していないものとみなされるため、基準日前の6か月間すべて育児休業中だった場合は、30/100の期末手当分が支給されます。産前・産後休暇の場合は勤務したものと見なされます。
No.8
Q:正規職員には産育休や病休などの休暇制度がありますが、臨時的任用講師や会計年度任用職員の場合はどうなりますか。
A:<臨時的任用講師の場合>
正規教員と同様の産育休や病休の制度がありますが、その講師の方に対する代員はありません。
<会計年度任用職員の場合>
産前休暇は6週(多児妊娠は14週)、産後休暇は8週、育児休業は子が1歳に達するまでなどで正規職員とは異なる期間となります。また、正規職員は特休(有給)である産休や育児時間、病休などについても、制度は利用できますが無給となります。
No.7
Q:定年引上げ制度が始まりましたが、退職金や税金はどうなるのですか。
A:<退職手当について>
現在、早期退職制度はありませんので、59歳以前に退職した場合は自己都合退職になり退職手当が減額されます。また、定年引上げ制度が導入されたことで、当面の間60歳で退職した場合でも自己都合退職ではなく定年退職扱いとなり、退職手当の減額はありません。61歳以降に定年前再任用短時間勤務を選ぶ場合は、退職することになるため、その時に退職手当が支給されます。
61歳以降も勤続35年を上限に勤続年数に応じて退職手当が増額されます。
退職手当の支給額=(A)退職手当の基本額+(B)退職手当の調整額
(A)退職手当の基本額=①退職時給料(月額)×②支給割合×(1+③割増率)
①退職時給料=本給+教職調整額(本給×0.04)+給料の調整額(特支学校勤務・特支学級担当)
②支給割合(退職時の給料に積算する月数)
※勤続年数により決まっています(育休、病休等の取得期間により変わります)
※自己都合退職と定年退職で異なります。
※詳しくは権利ハンドブック68ページを参照ください。
③現在早期退職制度がないため、割増率は0です。
(B)退職手当の調整額=➃調整月額×60(月分)
➃調整月額
137号給(小中)・121号給(県立)以上かつ50歳以上 32,500円
57号給(小中)・45号給(県立)以上かつ32歳以上 27,100円
それ以外 21,700円
<退職手当に関わる税金について>
①所得税
※勤続20年を超える場合の計算
所得税=退職所得×税率
退職所得 =(退職金 - 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額=800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)
<退職手当の金額が2000万円で勤続30年の場合>
2000万-(800万+70万×(30-20))×1/2=250万
250万円が課税対象金額になり、さらに9万7500円が控除されます。
250万×0.1(250万の場合の税率)-9万7500=15万2500円(所得税)
②復興特別所得税
所得税の2.1%が復興特別所得税となっています。
15万2500×1.021=15万5702円(所得税+復興特別所得税)
③住民税
課税退職所得金額の10%(都道府県民税率4%+市町村民税率6%)※居住地によって率は異なる
250万×0.1=25万(住民税)
※退職金で大きな収入があるので、退職した翌年度の6月からは住民税がかなり高くなります。
手取り額=2,000万円-(15万5,702円+25万円)=1,959万4,298円
No.5
Q:組合に入るメリットはなんですか。
A:組合に入ることで以下のようなメリットがあります。
No.4
Q:勤務時間が終わっても、他の先生たちが残っていて帰りにくいのですがどうすればいいですか。
A:教員の場合は4%の教職調整額が付いています。これはいわゆる残業代に相当するものと言われています。
4%は時間外勤務に換算すると月8時間程度になります。月20日勤務と考えると一日24分の残業時間です。
これまでの裁判の判決で、教員の残業ついては、超勤4項目以外のものは、教員が自主的に(勝手に)してるものとされました。
確かに他の先生方も忙しく遅くまで残っていますが、これらのことを考えると早く帰れるときには、早く帰るのがよいのではないかと思われます。
No.3
Q:新採です。いつまでスーツで通勤したほうがいいですか。
A:学校によって違いますが、先輩先生がスーツで通勤している学校なら、スーツで通勤してください。
先輩先生がスーツで通勤していない学校で、自分がスーツでの通勤が大変と思うのであれば、明日にでもスーツで通勤しなくてもよいと思います。
No.2
Q:介護休暇を取りたいのですが、どのような制度がありますか。
A:富山県の介護休暇・休業制度については以下のものがあります。
他にもいろいろありますが、詳しくは、「権利ハンドブック」を参考にしてください。
ご自身の生活スタイルに合わせて制度を賢く利用しましょう。
取得するときは、早めに管理職に相談しましょう。
No.1
Q:育児休暇を取りたいのですが、どのような制度がありますか。
A:富山県の育児休暇・休業制度については以下のものがあります。
他にもいろいろありますが、詳しくは、「権利ハンドブック」を参考にしてください。
ご自身の生活スタイルに合わせて制度を賢く利用しましょう。
取得するときは、早めに管理職に相談しましょう。
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1947(昭和22)年に結成された、富山県の小・中学校と特別支援学校の教職員が加入する富山県で1番大きな教職員組合です。
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